公的融資相談WEB

11.個人事業を営んでいた者が「法人成り」をする場合

これは難しいケースです。

まず、この場合には、3つの選択肢があります。

@「法人成り」(事業承継)して、会社設立をする。

A「法人成り」しないで、個人事業を廃業して会社設立をする。

B個人事業を廃業しないで、別に会社設立をする。

次に、3つの問題が生じます。

@資本金をいくらにして会社設立するか

A設立時期をいつにするか

B法人設立届をどのタイミングで税務署に提出するか

更に、公的融資の申請に関して2つの選択肢があります。

@「法人成り」しないで新規事業として公的融資申請するか

A「法人成り」して公的融資申請をするか

この判断は、まさにケースによってまったく異なります。

この判断はまさに、「融資資格」を選択する行為なのです。

これを間違うと、2年間は公的融資を受けらなくなる可能性があります。

必ず、公的融資制度を熟知したコンサルタントに、会社設立を依頼するようにしてください。

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