11.個人事業を営んでいた者が「法人成り」をする場合
これは難しいケースです。
まず、この場合には、3つの選択肢があります。
@「法人成り」(事業承継)して、会社設立をする。
A「法人成り」しないで、個人事業を廃業して会社設立をする。
B個人事業を廃業しないで、別に会社設立をする。
次に、3つの問題が生じます。
@資本金をいくらにして会社設立するか
A設立時期をいつにするか
B法人設立届をどのタイミングで税務署に提出するか
更に、公的融資の申請に関して2つの選択肢があります。
@「法人成り」しないで新規事業として公的融資申請するか
A「法人成り」して公的融資申請をするか
この判断は、まさにケースによってまったく異なります。
この判断はまさに、「融資資格」を選択する行為なのです。
これを間違うと、2年間は公的融資を受けらなくなる可能性があります。
必ず、公的融資制度を熟知したコンサルタントに、会社設立を依頼するようにしてください。
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